2021-04-16 第204回国会 参議院 本会議 第16号
また、事業所の監督指導に当たる労働基準監督官の確保が重要であり、今後とも必要な体制確保に努めてまいります。労働基準監督官には、医師の働き方改革の検討状況や時間外労働の上限規制などについて研修を行っており、引き続きこうした取組を継続していくなど、必要な知識の付与等に努めてまいります。
また、事業所の監督指導に当たる労働基準監督官の確保が重要であり、今後とも必要な体制確保に努めてまいります。労働基準監督官には、医師の働き方改革の検討状況や時間外労働の上限規制などについて研修を行っており、引き続きこうした取組を継続していくなど、必要な知識の付与等に努めてまいります。
それから、労働基準監督官の他部門からの応援、これ最大二千四百人規模を向けて、今そうしたシフトを組んでいるところであります。加えて、社会保険労務士の皆さん方の御協力もいただこうということで、約四百八十人の方、社会保険労務士にもこうした一連の、特に相談とかそういったところの応援をいただく、こうした体制を取っているところであります。
是非、労働基準監督官以外の、労働基準監督官以外の人の人員増も含めて頑張ってくださるように、よろしくお願いします。 また、資料四の労働基準監督に係る予算額の推移と主な増額事項の内訳があります。まだまだ足りないとも思いますし、ほかにも様々な項目があります、必要な。それについていかがでしょうか。
労働基準監督官の定員数及び労働基準に係る予算額の推移の配付資料があります。これを見ていただくと分かるとおり、これは、労働基準監督官は、やっぱり国会の中でいろんな政党の議員が、私も含めてですが、増やすべきだ増やすべきだと、こう言ってきて増えてはおります。ただ、問題なのは、労働基準監督官以外の人たちの人数がむしろ減っているということです。
法違反が認められれば労働基準監督官が違法状態を解消するために指導監督を行い、従わなければ法的措置をとる、司法警察権に基づいて労働条件の最低基準を守らせるというのが労働基準法の世界です。 一方で、勤務条件条例主義である地方公務員の場合は、どのような労働者保護のルールがあるのでしょうか。
○行田邦子君 労働基準監督官のOBですけど、私、もっと多いのかなと思ったんですけれども、五十四人ですか、大変少ないですね。もっと積極的に検討されたらいいんじゃないかなと思いますし、また、今御答弁にありましたけれども、国家公務員でなければできないこともありますけれども、民間に任せる部分もあるかと思います。
この決算委員会で四月二十二日に、私は外国人労働者の拡充というテーマで質問させていただいた中で、労働基準監督官の数が足りないんじゃないかという質問をさせていただきました。で、増やしているという、増員をしているという御答弁だったんですけれども、平成三十年度から今年度、三十一年度で二十二人の増員ということです。これちょっとまだ足りないんではないかなというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。
今お尋ねございましたように、働き方改革を実行を着実にしていくためにも労働基準監督官の確保は重要でございまして、厳しい行財政事情を踏まえつつ、これまでも人員確保に努めてきたところでございます。
外国人労働者の労働条件の履行確保に必要な体制の整備についての御質問でありましたけれども、労働基準監督署の労働基準監督官を平成三十年度二千九百九十一人から平成三十一年度三千十三人へと増員するとともに、労働基準監督官のOBを非常勤職員として活用して、事業場への指導などを行わせているところでございます。
そうした中でなんですけれども、労働基準監督官、配付資料三を御覧いただきたいんですけれども、私はこれ不足していると、足りないのではないかというふうに思っております。ちょっとずつ、平成二十七年度から今年度比べますと、少し増えてはいるんですけれども、これでは足りないんではないかと思っております。質量共にということです。 ただでさえ働き方改革、今進行中であります。
また、労安衛法に規定することによって、労働基準法を中心とする労働基準行政の枠組みの中で、つまり、労働基準監督署であったりとか労働基準監督官など、既存の行政体制による監督の対象とすることができると思われます。 また、労働安全衛生法に定められている衛生委員会や安全衛生委員会など、既存の社内体制を利用できる点にもメリットがあると考えております。
また、労働安全衛生法に規定することによって、労働基準法を中心とする労働基準行政の枠組みで、つまり、労働基準監督署や労働基準監督官などの既存の行政体制による監督の対象とすることができます。 さらに、労働安全衛生法に定められている衛生委員会や安全衛生委員会などの既存の社内体制を利用できる点にもメリットがあると考えます。
○政府参考人(坂口卓君) 現在、全国の労働基準監督署に配置しております労働基準監督官でございますが、今年度は、平成三十年度におきましては二千九百九十一人でございます。そして、平成三十一年度におきましては三千十三人になる予定でございます。
労基署におけるその労働基準監督官というのは、一体何名、今いらっしゃいますか。今年度予算、どのぐらいの増員が見込まれるんでしょうか。お願い申し上げます。
○国務大臣(根本匠君) 働き方の改革の推進、とりわけ時間外労働の上限規制の円滑な施行に向けた一層の取組のため、労働基準監督官の重要性が高まっています。一方で、労災請求事案の中には精神障害事案など複雑困難な事案も増加しており、労災認定業務に携わる人員の確保も重要であります。また、業務の専門性を高めるためにも、厚生労働事務官を採用し、労災認定業務の専門家として育成していく必要があると考えています。
これは、労働基準監督署にはそうした労働者の命と健康を守るために労働基準監督官がいます。その監督官は、まあ拳銃は持っていませんけれども、手錠を携帯して特別司法警察職員としての役割を果たすというものでもありますので、児相にもそういうことの配置ができないのかどうか、御見解をいただければと思います。
○根本国務大臣 労働基準監督署においては、労働時間の上限規制の定着による長時間労働の抑制や外国人労働者の労働条件の履行確保に必要な体制整備を図るために、我々、労働基準監督官百六人の増員が認められる予定であって、三千十三人の体制で外国人労働者対策に当たっていくこととしております。
まず、監督指導の対応でございますけれども、労働基準監督署は、労働基準法等に基づいて事業場に立ち入る権限、具体的には労働基準監督官が参るわけですけれども、持っております。その監督につきましては、適正な調査を行う観点から、予告をすることなく事業場に立ち入って行うということにしております。
一体、厚生労働省が、労働基準監督官、世界的に見ても非常に少ない人数で、それどうするんですか、入官庁で。できるわけがないじゃないですか。できるわけがないことをあたかもできるように言うから、誰にも信用されないんだ。 政務官、そのことは改めて、この厚生労働委員会、我々みんなの、与党からも含めてのメッセージですよ。
今、労基署の実態を見ますと、労働基準監督官自身は、人はふえているんです。人はふえている。ただ、それを補佐する事務官の方、この数字がもう激減しているわけですね。実態としては弱まっている。だから、事務官の方がやっていたような仕事を基準監督官がやっているというのが実態で、全体としてのマンパワーが落ちているということになります。
今現状、例えばこの間もお呼びした厚生労働省の労働基準監督官、これ約一万七千人の労働者に一人しかいないわけですよね。実際チェックできていないわけですよ。だから、農水省として、特に農業分野はこの低賃金、非常に劣悪な労働環境。技能実習生、この個票、私も写経の段階で追体験しましたよ。本当にひどい状況ですよ。
例えば、労働基準監督官が外国人と日本人の労働者の賃金をきちっと調べるとか。今、法律はないわけですね、そういう外国人に対して。ですから、私は、やはり、外国人雇用法のような法律があることによって、厚労省がサブとしての役割じゃなくてメーンとしての役割を果たせるということではないかと思います。
今日、厚生労働省に来ていただいているんですけれども、それぞれ各省、検討事項があるんですけれども、厚生労働省は、不当な、要するに労働基準法違反、労働法制を守っていない事柄について、労働基準監督官がいてしっかりとチェックしていくという役割を担っているわけですけれども、働き方改革ということで、残業代ゼロ、高プロ制度も導入されました。
全国の労働基準監督署に配置している労働基準監督官は、平成三十年度において二千九百九十一人です。労働者数、これ常用雇用者数ですが、平成二十六年の経済センサスによりますと、五千二百九十三万人余となっております。単純に割り戻しますと、労働基準監督官一人当たりの労働者数は約一万七千六百九十八人というふうになっております。
○石橋通宏君 ここは、是非、個々の労働者にちゃんと労働基準監督官がヒアリングをする、全員が望ましいと思います。ただ、なかなか全員できなくても、ピックアップしてできると思います。これ、是非、大臣、その決意でやってください。
四十、本法が目指す過労死ゼロ、長時間労働の削減、家庭生活と仕事との両立、及び女性の活躍などの働き方改革を実現するためには、法令の遵守を確保するための監督指導の徹底が必要不可欠であることから、労働基準監督官の増員を政府の優先事項として確保し、労働行政事務のシステム化を始め、労働基準監督署の体制強化を早急に図ること。
○政府参考人(山越敬一君) この企画業務型裁量労働制、六か月ごとの報告でございますけれども、これは適切に報告していただく義務がございますので、こういった義務については必要な周知を行っておりますし、こうした届出をしていない事業場を労働基準監督官が監督指導した際に確認した場合には、必要な指導を実施しているところでございます。